環境に配慮した原料調達のため、木材原料調達理念と基本方針を策定し、森林認証材の調達を推進しています。また、2018年3月にクリーンウッド法の木材関連事業者登録を完了しました。

木材原料調達理念と基本方針

当社は、環境に優しい木材を使った製品需要の高まりやグリーン購入法とクリーンウッド法に対応した木材原料調達理念と基本方針を以下のように策定しています。

グリーン購入法(2009年4月施行)では、政府調達品を対象に、➀バージンパルプの原料に違法伐採材を使っていないこと ➁持続可能な森林からの材であること、について各生産工程において証明書提出が義務付けられました。大王グループの購入材は林野庁のガイドラインに基づいて、合法性などを第三者が監査する森林認証材であること、森林認証材以外の材は全サプライヤーに対して伐採地域、流通経路等に関する調査(トレーサビリティ)を実施し、合法的に伐採された材であることを確認しています。

理念

大王グループはDAIO地球環境憲章の理念に基き、木材原料の調達を通じ、森林資源を有効かつ効率よく利用するとともに、生物多様性の保全に配慮して、環境と調和した持続可能な森林経営の推進に取り組みます。

基本方針

1.植林木、再・未利用材の購入

購入する木材原料について、植林木から生産された木材原料もしくは再・未利用材のみを調達します。

2.持続的な森林経営の推進

伐採から流通経路までが把握され、持続的な森林経営※が行われている森林から合法的に伐採されたことが証明された材のみを調達します。 (再・未利用材は製材工場、チップ工場までのトレースとします。)

3.森林認証材の増量

自社植林事業はすべて森林認証を取得します。(チリでの自社海外植林事業はすべて森林認証を取得済みです。) 森林認証未取得のサプライヤーには認証取得を奨励します。

4.自社海外植林の拡大

自然環境の保護、地球温暖化防止のため自社海外植林面積を拡大し、自社植林による二酸化炭素の吸収によって大王製紙グループの生産活動で排出される二酸化炭素を固定化していきます。

5.法令の遵守

木材原料の調達にあたり、法令・企業倫理を遵守し、公平かつ公正な取引を行います。

※持続可能な森林経営…森林面積を減少させないように経営され、かつ、環境的、社会的に配慮した森林経営を意味します。

木材原料調達の合法性の証明

木材原料調達の合法性を証明するためのデューデリジェンスマニュアルを策定し、国内外全ての木材原料のサプライヤーに対して、原木伐採からチップ加工に至るまでの流通経路に関する調査を実施しています。この調査により、当社へ納入された木材原料はすべて合法的に伐採されたものであることを確認するとともに、毎年、外部機関による監査で、調査の有効性を確認しています。

森林認証取得状況

森林認証は、適切な管理が行われている森林からの原料を使った製品を生産できる仕組みがあることを、第三者機関が評価・認証する制度です。 認証の種類には、環境に配慮した森林管理を行い、社会的利益に貢献し、経済的にも継続可能であることを認証する「森林管理(FM)認証」と、認証材が加工・流通の段階で他の木材と混ざることなく管理されていることを認証する「加工流通過程の管理(CoC)認証」があります。 当社が取り組んでいる海外植林事業では、南米チリ共和国の植林事業が2002年12月にFSC®森林認証(Forest Stewardship Council®)を、2008年9月にPEFC森林認証(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)を取得しています。

チリ植林事業

 

FSC®森林認証のFM認証書

PEFC森林認証のFM認証書

 

紙の生産

また紙の生産において、CoC認証を取得しています。

FSC-CoCの認証書(和文)

FSC-CoCの認証書(英文)

PEFC-CoCの認証書

FSC®森林認証制度

1993年に世界的な森林管理基準を制定して非政府組織を母体に設立された世界的な制度。

(FSC-C015579)

PEFC森林認証制度

1999年に持続可能な森林管理の促進を目的として設立された非政府組織が運営する世界最大の森林認証制度。PEFC認証制度が定める各国独自の認証を取得することで、PEFC認証を取得したことになる相互認証制度で、当社植林事業があるチリ(CERTFOR)は相互認証の対象となっている。

クリーンウッド法木材関連事業者への登録完了

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用を促進することを目的に、2016年5月20日に公布、2017年5月20日に施行されました。 当社は、2018年3月19日、同法で定める第1種、第2種登録木材関連事業者に登録完了しました。 第1種、第2種登録木材関連事業者は主務大臣の登録を受けた「登録実施機関」によって、合法伐採木材等の利用するための措置を適切に講じていると認められた事業者が登録されます。

登録の概要

登録番号:JIA-CLW-Ⅰ,Ⅱ 17018号 登録の有効期間:2023年3月19日〜2028年3月18日(5年間) 登録実施機関:一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)

再生紙銘柄一覧表(グリーン購入法適合品を含む)

環境物品等の調達の推進に関する基本方針

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