リスク・コンプライアンス委員会を核とし、リスクの洗い出しとその属性に応じて具体策を実行するとともに、大王グループ全社員へのコンプライアンス教育を通じて法令・規則等を遵守した運営に取り組んでいます。

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制システム整備の基本方針を、取締役会で決議し、体制の整備を進めています。その概要は次のとおりです。

1)当社グループの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1)取締役会は「取締役会規則」に基づき経営に係る重要事項に関し意思決定を行うほか、業務執行取締役からの自己の職務執行状況の報告を
  受けるとともに、取締役の職務執行状況を監視する。

 (2)取締役会が定める「職務権限規程」、「稟議規程」等によって職位別の決裁権限と責任を明確にし、取締役及び使用人はこれらの適切な
  運用によって適正に職務を執行する。

 (3)当社は、リスク管理、コンプライアンスを推進するための社内規程を整備し、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、委員長となる
  リスク・コンプライアンス担当取締役を任命する。

 (4)リスク・コンプライアンス委員会はリスク・コンプライアンス担当取締役の指揮のもと、当社グループのコンプライアンス体制及び
  リスク管理体制の整備に係る方針・施策の決定並びに体制の監視・評価等を審議し、審議結果は必要に応じて経営会議に報告する。

 (5)リスク・コンプライアンス委員会は、必要に応じて下部組織である小委員会を設置し、各小委員会はその取組状況について
  リスク・コンプライアンス委員会に定期的に報告する。

 (6)法令遵守及び倫理観に基づいた責任ある行動を実践する。
   ⅰ 当社は、「大王グループ経営理念」とともに、経営理念を達成するための役職員の判断基準・取るべき行動や具体的な禁止事項等を
     「大王グループ行動規範」と「コンプライアンス規程」に定め、当社グループの取締役及び使用人に対し継続的に教育・啓発する。
      また、社内規程を定期的に見直し、その内容を社内に周知・啓発する。

   ⅱ 当社業務執行取締役の行動評価について、適宜「報酬委員会」が面談を行い、責任ある行動に向けたコンセンサスの醸成に努めている。

 (7)当社グループでは内部通報制度として、外部弁護士を社外窓口、監査等委員会室を社内窓口とする「企業倫理ホットライン」を設置するとともに、
  倫理規律上の問題や法令違反等を見聞きした場合の通報義務、通報者のプライバシーへの配慮、不利益な取扱いからの保護等について運用規則に定め、
  全社に周知することで内部通報制度の利用促進を図る。

 (8)子会社に対して、必要な規程の整備と社内周知とともに、法令遵守はもとより、高い倫理観を持って職務の遂行にあたることを求める。

 (9)原則として、当社の役職員を子会社の非常勤取締役又は監査役として就任させ、子会社の代表取締役及び業務執行取締役の職務執行状況を監視する。

 (10)当社の役職員及び子会社の役員に対し、定期的にコンプライアンスに関する情報を発信し、コンプライアンス教育を実施する。

2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   取締役の職務執行及び経営の意思決定に係る重要な情報・文書については、文書データを適切に管理するための社内規程を整備し、
   当該社内規程に従って適切に保存・管理する。取締役は必要に応じ、これらの情報・文書を閲覧できる。

3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)リスク管理を推進するための社内規程を整備し、リスク・コンプライアンス委員会において、当社グループの経営に重大な影響を与える
  可能性のあるリスクを識別・評価するとともに、リスクの重要性に応じた適切な対応策を講じさせることにより、リスクの顕在化を未然に防止する。
  また、リスク・コンプライアンス委員会において重要なリスクへの対応方針、リスク対応の施策等について審議を行い、
  取締役会による決定を踏まえ、全社リスク管理体制を整備する。

 (2)当社は、子会社に対して、子会社の経営に重大な影響を与えるリスクを識別・評価し、適切な対応を講じ、リスクの顕在化を未然に防止する
  体制を構築するよう指導・監督・支援を行う。

 (3)自然災害、その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある緊急事態が発生した場合の危機管理体制について定めた「危機管理規程」
  「大王グループBCM基本規程」を整備し、周知徹底する。

 (4)万一、不測の緊急事態が発生した場合は、「危機管理規程」「大王グループBCM基本規程」に基づき、予想される当社グループへの影響度
  に応じた社内体制を速やかに整備し、損失を最小限に抑え、事業の継続・復旧を図るとともに、原因の究明及び再発防止策を講じる。

 (5)当社グループは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するため、内部統制の有効かつ効率的な
  整備・運用及び必要な是正を継続的に実施し、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

4)当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)当社グループは、「職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を整備し、取締役の責任の範囲と職務権限を明確にし、
  部門間相互の役割分担及び連携を適切に行う。

 (2)意思決定の迅速化、経営の効率化及び業務執行機能の強化を目的として、取締役会においては経営の重要な意思決定及び業務執行の
  監督を行うほか、法令及び定款の定めに従い、取締役会決議により、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任するとともに、
  他の業務執行についても、経営陣で構成する経営会議において、取締役会から委譲された事項につき意思決定を行うことで、
  経営環境の変化に対応する。

 (3)執行役員制度を導入し、経営の重要事項の意思決定及び業務執行の監督の機能を果たす取締役会と、業務の執行を行う執行役員の
  役割と責任を明確化することで、経営における果断で迅速な意思決定と機動的で強力な業務執行体制の実現を図る。

5)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
 (1)子会社の取締役会議事録を、各子会社を管轄する当社の各部署の部門長及び関連事業部へ提出する。

 (2)子会社を含む関係会社を適切に管理・監督・支援するための社内規程を整備し、当社の承認又は当社への報告が必要な事項を定める。

6)当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、並びに当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である
  取締役を除く。)からの独立性に関する事項
  監査等委員会室を設け、監査等委員会業務の補助を行う使用人を配置する。当該使用人の任命、異動等人事に係る事項の決定については、
  事前に監査等委員会に意見を求め、その意見を尊重することとする。

7)当社の監査等委員会の前号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  監査等委員会室の使用人は監査等委員会専属とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令権から独立させる。

8)当社グループにおける監査等委員会への報告に関する体制
  当社グループの取締役、監査役及び使用人は業務執行の状況、内部監査の結果、その他重要な事項について、定期的に当社の監査等委員会に
  報告するとともに、法令違反その他のコンプライアンス上の重要な事実を知ったときは、遅滞なく当社の監査等委員会に報告する。

9)前号の報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  当社グループにおいて、当社の監査等委員会に報告を行った者に、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

10)当社の監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の
  当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  監査等委員である取締役の職務の執行に係る費用等について、当社が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないことを証明したときを除き、
  これを支払う。

11)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  監査等委員会は代表取締役と定期的な会合を持ち、監査に係る事項について意見交換を行う。また、監査等委員会は内部監査室及び内部統制部門と
  緊密に連携し、監査等委員会監査の実効性を確保する。

<企業倫理ホットライン概略図>

リスク・コンプライアンス委員会の設置

当社グループのリスクの管理及びコンプライアンスの強化を目的に、リスク・コンプライアンス委員会を設置しています。 リスクの網羅的な識別・評価、及び対応策の一元的管理、並びにリスクの重要性に応じた対応策等について審議等を行うことにより、当社グループのリスク管理体制をチェックしています。また、リスク・コンプライアンス委員会の下部組織として、必要に応じて小委員会を設置し、各小委員会はその取り組み状況についてリスク・コンプライアンス委員会に定期的に報告しており、リスクの属性に応じた具体的な実行策を審議・決定し推進することで、より実効性の高いリスク管理が可能な体制としています。

大王グループ行動規範の制定

大王グループの役員・従業員は、関係各国の法令等の遵守はもとより、高い倫理観をもって誠実かつ適切な行動をとるための判断基準となるため「大王グループ行動規範」を制定し、役員・従業員の周知・教育の徹底に取り組んでいます。

贈収賄リスクへの対応

大王グループは、「大王グループ行動規範」において、社会システムの安定と公正な競争を阻害する贈収賄行為を許容しないことを宣言しています。これを受け、グループの基本ポリシーとして「大王グループ贈賄防止方針」を定めるとともに、事業活動における実効性の確保のため、「大王グループ贈賄防止規程」及びその他関連する社内規程を整備し、贈賄防止に向けて取り組んでいます。

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